学校感染症による出席停止について
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、他への感染を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)となります。医師により診断された場合は、すみやかに学校へ御連絡ください。
なお、医師から登校の許可が出ましたら、下記の出席停止報告書に保護者が記入し、学級担任に御提出ください。
学校感染症の種類については、下記の出席停止報告書に記載してありますので、参考にしてください。
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、他への感染を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)となります。医師により診断された場合は、すみやかに学校へ御連絡ください。
なお、医師から登校の許可が出ましたら、下記の出席停止報告書に保護者が記入し、学級担任に御提出ください。
学校感染症の種類については、下記の出席停止報告書に記載してありますので、参考にしてください。