学校感染症による出席停止について
学校保健安全法第19条により,生徒が感染症にかかった場合,他への感染を防ぐため,出席停止(欠席扱いとしない)となります。万一,お子様が感染症と医師により診断された場合は,すみやかに学校にご連絡下さい。
なお,医師から登校の許可が出ましたら,下記の登校証明書に保護者が記入し,学級担任に提出して下さい。
学校感染症の種類については,下記の出席停止報告書に記載してありますので,参考にして下さい。
学校保健安全法第19条により,生徒が感染症にかかった場合,他への感染を防ぐため,出席停止(欠席扱いとしない)となります。万一,お子様が感染症と医師により診断された場合は,すみやかに学校にご連絡下さい。
なお,医師から登校の許可が出ましたら,下記の登校証明書に保護者が記入し,学級担任に提出して下さい。
学校感染症の種類については,下記の出席停止報告書に記載してありますので,参考にして下さい。