学校感染症による出席停止について

 学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、本人の療養と他への感染を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることとされております。お子様が感染症と医師により診断された場合は、eメッセージ等にて欠席(出席停止)の御連絡をお願いいたします。

※これまで学校感染症による出席停止の場合には、「出席停止報告書」を御提出いただいておりましたが、連絡体制の簡素化および保護者の皆様の御負担軽減のため、令和8年度より出席停止報告書の提出を廃止することといたしました。

 各感染症の出席停止期間については以下のとおりとなっております。